高崎市民吹奏楽団
規約
|
|
第1条 <名称> |
本団を高崎市民吹奏楽団と称する。 |
第2条 <事務局> |
本団の事務局は事務局長の自宅とする。 |
第3条 <目的> |
本団は、吹奏楽の演奏活動を通じて市民の音楽文化の向上に寄与する。 |
第4条 <事業> |
本団は前条の目的のため、次に掲げる事業を行う。 @定期演奏会を年1回以上開催する。 A吹奏楽コンクール等、その他の吹奏楽連盟主催行事に積極的に参加する。 B高崎市、その他の公共機関または私的機関からの依頼行事に参加する。 Cその他必要と認められた事業、自主的に企画した事業を行う。 |
|
|
第5条 <団員の 資格> |
本団の団員は、次掲げるものであって、団長の承認したものとする。 @高崎市及びその近郊に在住する者、または同市内及びその近郊の学校を卒業した者、 または同市内及びその近郊に勤務を有する者であること。 A原則として吹奏楽または管打楽器経験者で個人楽器を有する者であること。 B練習に常時参加できる者。 |
第6条 <高校生以下の団員の資格条件> |
高校生については、その通学している学校に吹奏楽部の無い者を対象とし、 かつ保護者の承認を得た者のみ許可する。 |
第7条 <特別団員> |
団の事情により、各種行事において特別団員(エキストラ)が必要な場合は、 団長の承認により委嘱する。 |
第8条 <団費> |
団員は、別に定めるところにより、団費を納入しなければならない。 |
第9条 <団員資格の 抹消> |
団員が各項のいづれかに該当したときは、その資格を失う。 @退団を申し出たとき。 A除名されたとき。 |
第10条 <退団> |
団員は、都合により退団しなければならないときは、 その旨を団長に申し出なければならない。 |
第11条 <除名> |
団員に以下の行為があったときは、役員会の議を経て除名することができる。 @本団の名誉を傷つけたとき。 もしくは、本団の目的に反するような行為をしたとき。 A正当な理由もなく、団費を半年間滞納したとき。 |
第12条 <休団> |
本人の事情により休団する場合は、その旨と休団期間を申し出る。 また、役員会が認めた場合は休団期間において団費を徴収しないことがある。 |
|
|
第13条 <総会> |
総会は本団の最高議決機関とし、役員の決定、活動方針の承認、 決算の承認等を行い、全団員で構成する。 |
第14条 <総会の 開催> |
総会は、休団者をのぞく全団員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって、年1回年度末に開催する。また、役員会において必要と認めたとき、または団員の4分の1以上の要求があったときは、臨時に総会を開催できる。 |
第15条 <総会における議決> |
総会において議決を行う場合は、過半数をもって行う。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 <役員の目的> |
役員会は、本団の円滑な運営を図り、議事を審議し執行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条 <役員会の 構成員> |
本団に、次に掲げる役員をおき、役員会を構成する。
尚、役員会では演奏会委員等、任意の役員を任命することがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18条 <役員会の 開催> |
役員会は、団長または役員が必要と認めたとき、適宜開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19条 <役員会に おける議決> |
役員会における議決、全会一致を原則とする。 |
|
|||||||
第20条 <会計の項目> |
本団の会計は、次の各項に掲げるものによって構成する。 @入団費 A団費 B事業に伴う収入 Cその他の収入 |
||||||
第21条 <入団費> |
入団費は2.000円とし、入団時に納入する。 | ||||||
第22条 <団費> |
団費は月額を以下の通りとし、毎月納入する。
|
||||||
第23条 <会計年度> |
本団の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終了する。 |
|
|
第24条 <規約の改正> |
本契約を改正するときは、役員会の全会一致の審議を経て、総会で出席者の3分の2以上の賛成を得たとき、これを改正する。 |
|
|
本規約は平成6年4月1日より施行する。 | |
平成7年3月30日 | 一部改正 |
平成8年3月28日 | 一部改正施行 |
平成11年3月30日 | 一部改正施行 |
平成14年3月28日 | 一部改正施行 |
平成15年3月27日 | 一部改正施行 |
平成16年3月30日 | 一部改正施行 |